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FPを活用して収入を増やす方法相続時精算課税制度で節税対策!
何もお金を稼ぐことだけが、収入を増やすわけではありません。
そうです!支出を減らすことも結果的には収入を増やすといえます。
そして支出を減らす方法のひとつとして考えられるのが「節税」です。
「節税」はいうまでもなく、少しでも納税額を少なくするために
あれこれ対策をすることを指します。
節税方法なんて本当にいくらでもあるのですが、
FPの学習の中でもっともポピュラーな節税方法として
あげられるのが「相続時精算課税制度」です。
「そうぞくじせいさんかぜいせいど」と読みます。
漢字9文字はやめてほしいですよね(笑)
しかし、この「相続時精算課税制度」の効果は抜群です!
別に難しいことではないので安心してください。
例を用いて簡単に説明します。
たとえば老人のAさんがいるとします。
ちなみにAさんは資産として、家と株を持っています。
さらにこのAさんには一人息子のBさんがいます。
残念ながらAさんが、老衰で亡くなってしまいました。
当然、一人息子のBさんが遺産を相続しますよね?
そしてその遺産に課税されるのが相続税です。
家と株に対して相続税が500万円課税されたとします。
(あくまでも例です。実際の金額ではありません。)
500万円も相続税で持ってかれるのはキツイですよね(汗)
でも大丈夫!この相続税を安くする方法があるんです!
ここでいったんAさんが老衰で亡くなる前にもどります。
Aさんが生前の間にBさんに対して
家と株を贈与(=あげること)したとします。
当然、Bさんは贈与税を支払うことになります。
(高額なものを人からもらったら、税金を払わなくてはいけないんです。)
しかし、こうすることでAさんが亡くなった際に発生する
相続税の額を少なくすることができるんです!
つまり相続税だけで納めるよりも、
贈与税+相続税と合わせて納税したほうが
金額が少なくてすむということです。
お気づきの方もいるとおもいますが、
この方法こそ「相続時精算課税制度」なんです。
少しイメージしにくいかもしれませんが、
要は相続財産を早めに贈与しておけば、
結果的に納める税金が少なくてすむ!ということです。
テーマが「相続」なんで関係のない人も多いかもしれませんが、
こんな方法もあるんだということを知っておくだけでも
ファイナンシャルプランナー(FP)の学習上損はないですよ^^
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