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FPを活用して収入を増やす方法

賃貸終了時に造作買取請求権を利用するA


賃借人のAさんと大家さんの対立の様子は前回お話ししましたね?
ところでこのケースの場合だとどういった結論になるのか気になるところですね( ̄ー ̄)
早速、このページでは詳しくみていきましょう。

まず結論からいうと…

Aさんの主張が認められます。
つまりエアコン置いていってOKなんです(´∇`)

しかも置いていくどころか、そのエアコンを大家さんに
買い取るように請求することもできます。

ただし、買い取り価格は時価ですけどね。
(時価の算出方法についてはここでは省略します)

そしてこれがいわゆる「造作買取請求権」とよばれるものなんです。
大家さんは買取を拒否できません。
宅建業法(正式名称:宅地建物取引業法)で規定されているんです。

借主さんにとっては非常に嬉しい規制です。
逆に、貸主(大家さん、不動産)にとってはなんとも歯がゆい規制といえます。
まぁ、そもそも宅建業法は借主を守るのが原則の規制なんで納得ですが(。A 。 )

ちなみに誤解がないように言っておきますが…。
何でも買い取ってもらえるわけではありません。
さらには条件次第では、対象「造作」でも買い取ってもらえない場合があります。

つまりケースバイケースなのをお忘れなく。
それではどういった場合ならOKなのか?
次のページで説明していきます。

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