資格試験ならファイナンシャルプランナー(FP) > FPを活用して収入を増やす方法 > 賃貸終了時に造作買取請求権を利用するA
FPを活用して収入を増やす方法賃貸終了時に造作買取請求権を利用するA
賃借人のAさんと大家さんの対立の様子は前回お話ししましたね?
ところでこのケースの場合だとどういった結論になるのか気になるところですね( ̄ー ̄)
早速、このページでは詳しくみていきましょう。
まず結論からいうと…
Aさんの主張が認められます。
つまりエアコン置いていってOKなんです(´∇`)
しかも置いていくどころか、そのエアコンを大家さんに
買い取るように請求することもできます。
ただし、買い取り価格は時価ですけどね。
(時価の算出方法についてはここでは省略します)
そしてこれがいわゆる「造作買取請求権」とよばれるものなんです。
大家さんは買取を拒否できません。
宅建業法(正式名称:宅地建物取引業法)で規定されているんです。
借主さんにとっては非常に嬉しい規制です。
逆に、貸主(大家さん、不動産)にとってはなんとも歯がゆい規制といえます。
まぁ、そもそも宅建業法は借主を守るのが原則の規制なんで納得ですが(。A 。 )
ちなみに誤解がないように言っておきますが…。
何でも買い取ってもらえるわけではありません。
さらには条件次第では、対象「造作」でも買い取ってもらえない場合があります。
つまりケースバイケースなのをお忘れなく。
それではどういった場合ならOKなのか?
次のページで説明していきます。
「ケイコとマナブ.net」はご存知ですか?
これはその名のとおり、リクルートが発刊している「ケイコとマナブ」のネット版です。
なんとお好きな講座に関する資料を簡単に無料請求できちゃいます^^
| スポンサード リンク |