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FPを活用して収入を増やす方法

賃貸終了時に造作買取請求権を利用するB


「造作買取請求権」を利用すれば大家さんにエアコンなどを
買い取ってもらえることは既にお伝えしましたが、
買取の対象となるものや詳しい条件などをみていきましょう(゜∀゜)


まず買取の対象となるものは「造作」です。
ちなみに「造作」というのは、畳、建具のほか、空調設備機器等があります。
コンクリート舗装、庭木、庭石は造作にはなりません。

つまり建物と一体化しているようなものを「造作」としてみなします。
…正直、正確な線引きは難しいところなんですけどね(゚Д゚ )

ちなみにエアコンの場合ですと、空調設備機器等に該当させることが
できるのでOKみたいですね。

次に造作買取請求権を使う場合の条件が幾つかあります。

・まず「造作」を設置する時に大家さんの同意を得ているか?
・賃貸契約書に「造作買取請求権に関する特約」の記載がない(or追加がない)

他にも「造作」が賃借人の所有であるとか、「造作」が建物に客観的な便益を
与えるかなどの条件があるのですが、基本的には上記2つがメインですね。

エアコンの例を分かりやすく解釈すると要は、
@大家さんにエアコンを付けていいか同意を得ている
A賃貸契約書に、「退去時に買い取りはしませんよ!」の記載がない

この2つが満たされた場合は、高い確率で
「造作買取請求権」を利用できますね。

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