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FPを活用して収入を増やす方法賃貸終了時に造作買取請求権を利用するB
「造作買取請求権」を利用すれば大家さんにエアコンなどを
買い取ってもらえることは既にお伝えしましたが、
買取の対象となるものや詳しい条件などをみていきましょう(゜∀゜)
まず買取の対象となるものは「造作」です。
ちなみに「造作」というのは、畳、建具のほか、空調設備機器等があります。
コンクリート舗装、庭木、庭石は造作にはなりません。
つまり建物と一体化しているようなものを「造作」としてみなします。
…正直、正確な線引きは難しいところなんですけどね(゚Д゚ )
ちなみにエアコンの場合ですと、空調設備機器等に該当させることが
できるのでOKみたいですね。
次に造作買取請求権を使う場合の条件が幾つかあります。
・まず「造作」を設置する時に大家さんの同意を得ているか?
・賃貸契約書に「造作買取請求権に関する特約」の記載がない(or追加がない)
他にも「造作」が賃借人の所有であるとか、「造作」が建物に客観的な便益を
与えるかなどの条件があるのですが、基本的には上記2つがメインですね。
エアコンの例を分かりやすく解釈すると要は、
@大家さんにエアコンを付けていいか同意を得ている
A賃貸契約書に、「退去時に買い取りはしませんよ!」の記載がない
この2つが満たされた場合は、高い確率で
「造作買取請求権」を利用できますね。
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